一般質問:都市計画税課税再開について

都市計画税は、都市計画事業に充てるための目的税です。

 

都市計画事業というのは、都市計画法に基づき実施される事業です。それは、計画的な都市づくりを進めるための基本となる法律であり、きれいで住みやすい町を無駄なく計画的につくるためのルールが規定されています。

都市計画法において、その都市計画事業が施行される場所はどこで、どのような内容になるのかが、大切です。

まちづくりをする場所と街の設計図はどうなっているのですか?
内容はどうやって決めているんですか??

納税するものとして、これは、至極当たり前の問いかけです。

 

しかしながら、今回一般質問でこのあたりを問いかけても、他の議員の質疑や一般質問、委員会での質疑においても、明確な回答は得られませんでした。

 

課税再開にあたり、新たに課税対象区域になるところもあります。またすべての土地に課税されるのではなく、宅地と雑種地と建物に限られています。

税の不公平感をなくすためと答弁がありましたが、そのような理由であるならば、より丁寧でよりわかりやすい説明が必要なはずです。

にもかかわらず、住民への説明は

・市のホームページへの掲載

・市の行政広報への掲載

・納税通知書に同封する

だそうです。

 

細かく区分けされているので、一概には言えないですが、都市計画税の課税対象区域にあって固定資産税が課税されていて、宅地と雑種地、建物には、課税標準額の0.15%が課税されることになります。

単純計算ではありますが、固定資産税の約1割が住民に課税されることになります。

来年度、納税通知書が来たときに驚く人がでないように、市行政にも続けて説明の必要性を訴えて行きたいと思います。