R6年9月定例会最終日 反対討論 令和5年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計の利益の処分及び決算

続いて、令和5年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計の利益の処分及び決算の認定についての反対理由です。

 令和5年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計では 営業損失399万1918円を出している中、事業費用中の営業費用で 負担金271万9307円が支出されたことが不適切であると考えました。
 内容説明で 営業損失399万1918円には、ワイン振興担当職員人件費が含まれており、その人件費分723万5021円は営業外収益で他会計補助金として入ってきているため、損失は出していないとの説明でした。
 また、負担金において主な支出としては、甲州市観光商工振興協議会へ活動支援金30万円と負担金クリスマス花火150万円であり、併せて180万円が支出されていました。 その目的は地域貢献、福祉や観光振興という目的に合致し、PR等の宣伝効果があるとの説明でした。
  説明では営業損失ではないとのことでしたが、他会計補助金を入れたとしても、地域貢献や宣伝効果を狙い180万円もの負担金を支出できるほど、令和5年度で利益が出たとは判断しがたいこと。日頃から、職員による経費削減の努力が続けられている中、負担金180万円の支出がなければ、決算上に営業損失が出なかった可能性もあり、負担金の支出は不適切です。
 また、何度確認しても、負担金150万円は花火代ではないとの答弁が繰り返されました。観光商工振興協議会で支出された花火代が150万円である点を指摘したところ、たまたま数字が同じだけで花火代ではなく、 あくまで協賛金として、負担したとの説明でしたが、偶然の一致とは考えづらいものです。
 事前に提供された資料では、負担金クリスマス花火と明記があるものの、当日の分科会において確認資料として提供された150万円分の領収書は令和6年2月16日であったこと。
 さらに、ぶどうの丘の代表は市長であり、観光商工振興協議会の代表も市長です。同協議会からの協賛金の依頼文は副会長名になっているが、断りづらい構図が伺えます。市の外郭団体とはいえ、市長が代表を務める団体への負担金というやり方に疑義があり、この決算の認定に反対しました。